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執筆者の写真Eucalyblue

アロマテラピーサロン開業「やっていいこと」「いけないこと」



ざっくりした記事をアメブロに書いたのですが、

こちらのブログでもさらに詳しく書いていきたいと思います。


精油を使用してのトリートメントは

リラクセーションやリフレッシュを提供するための

非医療類似行為としてのサービス行為です。


いってみれば、無資格でもサロンを開業し業として

アロマトリートメントを行うことはできます。

届け出も税務署に開業届を出すだけです。


医療類似行為ではないので、「アロママッサージ」の看板を揚げたり

肩こりや腰痛、不眠症やうつ病などの「疾患を治療」することができるような

内容の広告をあげることは医師法、あはき師法に抵触します。


アメブロでも書きましたが

あはき師さんとはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のことを言います。

お医者さまと、あはき師さんは「マッサージ」と看板を出して

医療類似行為としてマッサージを行うことができます。

また治療効果を謳って広告を出すことも可能です。


ただし、アロマトリートメントや整体、リフレクソロジー

などの非医療類似行為となると

医師やあはき師さんが「アロママッサージ」を

医療類似行為として看板を揚げたり、広告を出すことは

できないことになります。


マッサージは表記できるがアロママッサージは表記できない。

ということです。


そしてアメブロにあった柔道整復師さんの場合はどうなるか


  • 柔道整復師は資格を取得することで個人で接骨院や整骨院を開業することができる

  • 柔道整復師と看板を出せる

  • 医療類似行為として「ほねつぎ」「接骨」の広告が出せる

ということで、柔道整復師さんの場合は医療類似行為として

マッサージの看板も揚げられないとなります。


実際に表記して良い内容は

「ほねつぎ」「接骨」の表記のほか

  • 医療保険療養費支給申請ができる旨

  • 予約に基づく施術の実施

  • 休日又は夜間における施術の実施

  • 出張による施術の実施

  • 駐車設備に関する事項

  • 電話番号及び所在の場所を表示する

などです。詳細はあはき師法第7条第1項第1号、柔道整復師法第24条第1項第1号関係で確認できます。



上記の国家資格を持っており、医療類似行為以外の

非医療類似行為(サービス)としてアロマトリートメントを

提供するサロンは誰でも開業する事ができます。

メニューも多彩で自由であり価格も自由です。

それは保険適用外の自費でのアロマトリートメントサロンとなります。



あはき師さんや柔道整復師さんが治療院を

積極的に広告するのはとても難しく規制も多いのが現状です。


そのため隣接するサービス行為としてのサロンを積極的に広告し

治療が必要な方には治療院を紹介するという方法もあるということです。


また

医療保険などの国の財政に頼った治療院の運営は昨今の医療崩壊などの煽りを受け

ある日突然法改正などで収入が激減するという事は十分にあると予測できます。


自費でのトリートメントサロンは軌道に乗せるまでは大変ですが

固定客ができ、リラクセーションやリフレッシュ、自分へのご褒美などで利用する

トリートメントサロンは軌道に乗ったら安定しやすい面もおおくあります。


あはき師さんや柔道整復師さん、薬剤師さん、看護師さんなど

国家資格を持っている方がプラスαとしてアロマテラピーを

サービス行為として提供することは受ける側の安心感も違うはずです。


ただあくまでのサービス行為としてのアロマトリートメントを心がける必要があります。


アロマ=精油は国内では雑貨であり、これを医療類似行為に使用して

業をなすことは

精油を医薬品や医薬部外品、化粧品の様に使用し医療類似行為を行うと

薬機法に抵触することになるということだと考えます。

アロマトリートメントサロンを開業した際に


「やっていいこと」

  • リラクセーションやリフレッシュを目的にしたサービス行為としてのアロマトリートメントサロンを開業する

  • 精油をリラクセーションやリフレッシュを目的に使用する

  • 精油をリラクセーションやリフレッシュを目的に販売する


「やってはいけないこと」

  • アロママッサージと看板や広告を出す

  • 治療効果を謳って看板や広告を出す

  • 精油や植物油、ハーブなどを医薬品、医薬部外品、化粧品の様に販売する

  • クライアントが正当な医療を受ける機会を奪う

この他、美容を目的として行うアロマトリートメントも

美容師法に抵触することとなると思います。





 

ここで今から約10年ほど前に実際にあった

関連法規を守っていてよかったなとつくづく思った出来事を書きたいと思います。


以下はとても長文なので興味のない人はスルーしてください。


今から10年前、私はアロマテラピー講師として少しずつですが

外部からお仕事の依頼をいただけるようになっていました。

フリーランスとしてのアロマテラピー講師です。


講師としてお世話になっていたカルチャースクールさんが

積極的にSNSやHPで宣伝してくれたおかげで

受講生さんも増えてイベントなどにも声がかかり

求職者支援訓練校での「アロマテラピー概論」の講師のお仕事も

やらせてもらえることになったのです。


とても光栄で、ワクワクしながら準備をし

授業の初日は自己紹介とアロマテラピーについて

手製のテキストを使って喋りっぱなしの授業でした。


職業訓練校での授業が楽しかったことと嬉しかったことを

ブログで書いたことを思い出します。


それから数日し

カルチャースクールでの講座を終えて

自宅に戻ってきたところに驚く内容の電話がかかってきました。


保健所からの電話です


通報があったので今からそちらへ参りますという内容でした。


何がなんだかわからないし

カルチャースクールの講座から戻ったばかりだったのですが

ただならない事が起きているようなので保健所の方が来るのを待ちました。


保健所の方が言うには

  • 匿名メールがきた

  • 私がカルチャースクールの受講生にアトピー用クリームを作成して販売している

  • そのクリームを使った受講生の友人である自分(匿名)の腕がかぶれて大変なことになっている

  • 薬事法に違反しているのでとりしまれ

と言った内容でした。


思わず、目が点・・・しかも匿名・・

しかも、そのクリームの概要や色、形、サイズ、価格などの情報はもちろん

その写真もない上に、かぶれた腕の写真すらない、もちろん診断書もない・・

さらに、受講生の友人って・・誰?


そんな言いがかりでわざわざ出向いてくるのですか?と聞いちゃいました。


保健所の担当者さんは

どの様な内容でも通報があれば事実確認に参りますとのこと

いらした担当者さんは2人でした。


とても丁寧にわかりやすく保健所の方が教えてくれた内容は

また後日紹介したいと思います。


結論として

きちんと関連法規を守って、してはいけないことをせずにいたので

毅然としてその様な事実はありませんとお話しできました。

また保健所の方も一発で信じてくださり

それ以来、関連法規に関して、またこれは大丈夫?と思ったことを

度々相談させていただくことになりました。


実はこのお話しにはさらに衝撃の続きがあるのですが

保健所の方に私が伝え

一発で信じてもらえたお話しも含めて

続きます。






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