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Eucalyblue
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アロマスプレー作って売ってもいいの?3つの観点から徹底解説
過去記事にも書いているのですが最近お問い合わせが多いので今一度おさらいです。 さらにちょっとおもしろい話しも聞きかじったのでそちらも合わせてご紹介します。 アロマスプレーを作って売ってもいいの? 3つの観点から徹底解説します! アロマ(精油)を使用した商品を販売する場合、いくつかの関連法規への注意が必要です。 薬機法(医薬品医療機器等法) 景品表示法 PL法 大きく分けるとこの3つではないかな?と思います。 以前、保健所の薬事係さんとお話しする機会があり、その時の薬事係さんの見解は以下でした。 薬機法(医薬品医療機器等法) アロマクラフト品を作成し無許可で「売っていいもの」 肌につけないもの 飲用しないもの 薬理作用をつけていないもの 医薬部外品の様な表記をしていないもの 化粧品の様な表記をしていないもの です。要は免許が必要ないもの、雑貨としてだれでも販売可能なものです。 薬事係さんはこう言いました。 アロマスプレーでも、アロマクリームでも、アロマ化粧水でも、 アロマ石鹸でもなんでも作って売っていいのですよ。 効果効能を謳わず 肌につけないのな