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  • 執筆者の写真Eucalyblue

保健所の薬事係さんに教えてもらったアロマクラフト「売っていいもの」「いけないもの」


身に覚えのない同業者の嫌がらせで

お繋がりができた保健所の薬事係さん


その時の詳細は過去記事でチェックしてください。


その薬事係さんとは丁々発止のバトルがありました。

だって

私がアトピー用のクリームを作成し

それをカルチャースクールの受講生さんに販売

そして、そのクリームを使用した

その受講生さんの友人とやら(通報者)の腕がかぶれて大変な目にあった。


というのが、通報の内容です(真っ赤な嘘なんですけどね)


かぶれた箇所の写真はおろか、クリームの写真すらなくても

保健所として事実確認に出向かないわけにはいかないわけです。

だって通報してくれた人が善意の通報者で、

写真を送る事ができない人である可能性も0ではないのですから


じっくり説明させてもらい

通報は嘘だったとなったわけです

その時に薬事係さんに色々質問したんですね。


その時に保健所の方から教えて貰ったことを

1つずつ思い出しながら紹介します。


まず、受講生さんにいつも言うのは

保健所の薬事係が一番目を光らせているのは、

薬機法や医師法、あはき法

美容法などに抵触していないかなのだそうです。


では、なぜ目を光らせているのか

それは、


日本の国民が正当な医療を

受ける機会をなくすことがあってはならない


からなのだそうです。


例えば

  • ラベンダーは血圧を下げますとか

  • イランイランは糖尿病を予防します

などと言って精油を販売することは

薬機法違反となります。


もちろん薬理作用として

真正ラベンダーには降圧作用があるし

イランイランには糖尿病予防作用があります。


でも、国内では精油はあくまでも雑貨です。

これに薬理作用をつけて販売するためには免許が必要です。

その前に精油を薬剤としての認可を取る必要もあるのだと思います。


普通に考えれば

免許の無いものが医薬品を製造し販売してはいけないわけです。


そして、この薬理作用を信じた消費者が

ならば、今飲んでいる血圧や糖尿病の薬をやめて

アロマテラピーだけで生活しようと考え

病院に行くのをやめてしまったら・・・


大変なことになります。その人が入院したら、命を落としたら・・


なので、薬機法ではこの様な認可をとっていない

精油やハーブを含めた健康食品やサプリメントなどを

あたかも薬の様に効果効能を謳って販売してはいけないと定めています。


保健所はそれを

している人がいるか否かをチェックしているのだそうです。


そして摘発されるものの中には

通報によるものも多いのだそうです。


もちろん、実際に被害にあわれて

困惑している消費者さんからの通報がほとんどなのだそうですが


私の様に同業者からの嫌がらせも

少なからずはあるのだというので驚きでした。


例えば道の駅などで

おばあちゃんの知恵袋的な謳い文句で

どくだみ茶やハブ茶などを便秘に効きます!とか

口内炎に効きます!などどして販売しているケースを見かけます。


これは大昔から知られる民間療法ですが

これもしっかり薬機法違反になるのだそうです。


そして、同業者が、あの人のどくだみ茶ばかり売れている・・

き〜っ!っとなって通報する・・あるあるなのだそうです。


え〜こわっ!とびっくりしました。


あ、でも、この場合は効果効能をつけているのですから

通報されても言い逃れはできません。


私の様に全く見に覚えのないことで通報されるのは

とんだとばっちりです。


きちんとお話ししたせいで

薬事係さんは私の話しを信じてくれました。


その後談笑しているときに

薬事係の方はこう言いました。


いいですか?むやみに

  • アロマのレシピを講座で紹介してはいけません。

  • 不特定多数の人が見るブログやSNSにアップするのもやめてください。

そして

私の口から一緒に活動しているアロマ仲間さんにも伝えてくださいと・・


なんですと?



ここで薬事係さんと

ちょっとしたバトルになったのです


アロマテラピーの書籍はたくさん出ていて、

そこにはレシピがいっぱい出ています。

私が紹介しなくても、

NETでちょっと検索すれば不特定多数の人が

たくさんのレシピを公開しています。

なので、それをやめろというのは

おかしくないですか?と食い下がりました。


すると苦笑いしながら

そうですけど、今日、ここでお知り合いになったのですから

不特定多数の人にレシピを公開するのはやめてほしいのです。

と言われました。


それくらいトラブルが多いのだそうです。


特に日本人はTVで「トマト」が良いと聞けば「トマト」が

「舞茸」がいいといえば「舞茸」が

スーパーから売り切れる・・あるあるですよね。


認知症にローズマリーとレモン、ラベンダーとオレンジスイート

が良いと出れば、精油専門店に行列ができる国ですから

あるかもね・・と思いました。


実は精油専門店で働いている友人のところにも

必ず来るのだそうですどこかのHPや

ブログなどで自分の難病には◯◯精油がいいと知った。

これで難病の治療ができるのなら今の薬を止めてしまおうと思ってね・・と


友人は驚いて止めるわけですが

この方の様に話してくれれば思いとどまってもらえます。

でも、NETで買ったり、何も言わずに買う方もいるわけです。


そのことを思い出して

薬事係さんの言うことも一理あるかもな・・と思いました。


なので、私は絶対に細かいレシピをブログやSNSで

紹介するのをやめようと思いました。なぜなら私は責任を持てないからです。


自分のや家族の不調が精油で改善されたとしても


実母の老人性乾皮症にラベンダーとゼラニウムが

効きましたと事実は書いても


ラベンダー何滴、ゼラニウム何滴と詳細なレシピは書きません。

私が持っているのは家族の臨床例だけだからです。

※受講生さんのものも少しだけ持っています。


ただ、AEAJやAHISなどが発表している

きちんとエビデンスがあり、臨床例があるものは紹介して行こうと

思っています。AHISの軍場さんいわく表現の自由なのだそうです。


そして本題

薬事係さんに教えてもらった

アロマクラフト「売っていいもの」「売ってはいけないもの」です。


「売っていいもの」

  • 肌につけないもの

  • 飲用しないもの

  • 薬理作用をつけていないもの

  • 医薬部外品の様な表記をしていないもの

  • 化粧品の様な表記をしていないもの

です。

薬事係さんはこう言いました。

アロマスプレーでも、アロマクリームでも、アロマ化粧水でも、

アロマ石鹸でもなんでも作って売っていいのですよ。

効果効能を謳わず
肌につけないのなら・・と。

肌につけないクリーム・・

肌につけないスプレー・・

肌につけない石鹸


石鹸はイメージできます。お掃除用の石鹸です。



アロマ石鹸

「売っていいもの」

  • 香りでリフレッシュできる掃除用アロマ石鹸→肌につけないのでOK

この掃除用石鹸に介護臭を消します!とかウィルスを99%除去します!などの

効果効能をつけると医薬部外品となり免許が必要になると考えます。


「売ってはいけないもの」

  • お肌がもちもちになるアロマ石鹸→化粧石鹸になるので免許が必要

アロマスプレー

「売っていいもの」

  • お部屋のリフレッシュ用アロマスプレー

お部屋のタバコやペットの匂いを消臭するアロマスプレーは☓となるのだそうです。

これも医薬部外品になると考えます。


「売ってはいけないもの」

  • スキンケア用アロマスプレー


香水

「売っていいもの」

  • ルームフレグランス

香水も直接お肌につけず、衣類につけるようなものはいいのだそうです。

でも、衣類に対する染みや色落ちは別問題

これにより衣類が汚れたり染みが取れずに

着ることができなくなればPL法に抵触することもあります。


「売ってはいけないもの」

  • ボディフレグランス

  • ヘアフレグランス


ということで、保健所の薬事係さんに教えてもらった

「売っていいのも」「いけないもの」

いかがでしょうか。

チェックするのは肌につけるかつけないか

そして、肌につけなくても、

医薬部外品の様に効果効能を謳ってがいけないということです


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